移転価格税制における独立企業間価格の算定方法

独立企業間価格は移転価格税制における最重要概念

移転価格税制では、国外関連取引が独立企業間価格で行われたものであるのか否かが問われます。
独立企業間価格は、当該国外関連取引と同じ状況下の中で独立第三者間において同じ種類で行われた際に成立すると認められる価格です。
簡単に説明するのであれば、経済合理性を持つ取引関係に基づいた適正な価格といった意味を持ちます。

仮に、内国法人が独立企業間価格とは異なる価格で国外関連取引を行った場合には、当該法人の所得が国外関連者に移転しているものであれば、日本当局ではこれを独立企業間価格で行われたものとみなされ、これにより差額相当分を所得として課税することができます。

移転価格税制に関して、日本をはじめとして中国やアメリカなどでも適用を強化していて海外への進出を検討している場合にはポイントを押さえ十分な対策が欠かせません。
なお、移転価格税制の対象になるものは、海外子会社になる法人との契約や持ち株数による支配関係に限定されず、役員派遣などのような実質的に支配関係にあって価格を自由に設定可能な海外関連会社などが挙げられます。

移転価格税制について押さえるべきポイントや制度

日本の親会社から海外の子会社に商品を販売する際に第三者に販売する値段よりも低い金額で売った場合、日本の親会社の利益は通常よりも少なくなり結果的に日本から海外へ利益が移転したことと同じ意味になります。
移転価格税制は、海外の関連会社との取引を通じた所得の移転を防止する、そして自国の税収を確保することを目的にしているため、海外の関連会社との取引価格を独立企業間価格で行ったものと比較、場合により所得を再計算する必要があります。

独立企業間価格の算定方法では、独立価格比準法や再販売価格基準法、原価基準法などOECD移転価格ガイドラインの中で定めが行われており、それぞれの違いについて十分な理解が必要です。
独立価格比準法は、国外の関連企業との取引価格が独立している第三者企業間で行われたものと同程度の価格で算定する方法、再販売価格基準法は外国から商品を仕入れて日本の中で第三者に再販売するときに、適切な利益率を上乗せした形で算定する方法です。
原価基準法は、外国の子会社に対し商品の販売もしくはサービスを提供するときに、原価に適切な利益を上乗せを行い算定する方法です。

まとめ

移転価格税制は、国をまたぐ利益移転の防止といった重要な目的を持ちます。
移転価格税制で企業が押さえるべきポイントは、移転価格税制の対象となる取引と日本における独立企業間価格の算定方法、移転価格税制に厳格な地域や移転価格税制に関する調査などがあります。
独立企業間価格の算定方法はOECD移転価格ガイドラインに基づき、独立価格比準法・再販売価格基準法・原価基準法の3つがあり、国外関連企業との取引価格や取引内容に応じて最適な方法で算定することが重要です。

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